アスベストの事前調査は義務化へ!しないとどうなる?調査の条件を解説

公開日:2024/03/13
アスベストの事前調査は義務化へ!しないとどうなる?調査の条件を解説

一般住宅やビル、マンションなどを解体・改修する際はアスベストの事前調査が必要です。アスベストが飛散すると、肺がんや悪性中皮腫といった健康被害が発生し、大きなトラブルに発展するので事前調査は必ず実施してください。そこで本記事では、アスベストの事前調査が義務化された理由と、調査を怠った場合の罰則などをお伝えします。

アスベスト事前調査の義務化について

アスベスト事前調査が義務化された理由と、調査が必要となる条件をお伝えします。

アスベストの事前調査が必要な理由

令和4年4月、建物の解体・改修工事においてアスベストの事前調査が義務化されました。アスベストとは、天然の鉱石の中に含まれる繊維状の鉱物のことであり、目に見えないほどの小さな物質であることが特徴です。

アスベストは、耐久性・耐熱性・防音性に優れていることから、建築物の屋根材や天井用の板材などに使われてきました。またカナダや南アフリカなど世界各地で産出されたことで、安価に入手できたのもアスベストが普及した理由です。

しかし、アスベストを使用したことにより肺がんや中皮腫といった健康被害が確認されたことで、2006年9月から使用禁止となりました。

アスベスト事前調査が義務化されている対象工事

解体場所の床面積が80平方メートル以上の工事はアスベスト調査が必要です。対象となる工事はビルや一般住宅など建物すべてに対して該当されます。また請負代金の合計額が税込み100万円以上の解体・補修工事も調査が必要です。

たとえば、給湯器の本体価格が70万円、工事費が30万円かかった場合です。屋根や壁の改修工事、エアコン交換のリフォーム工事などに関しても100万円を超えるのであれば事前調査を実施してください。

事前調査を行わない場合の影響とリスク

アスベストを吸引したことで発症する病気3つと、事前調査を実施しなかったことに対する罰則を解説します。

石綿肺

アスベストが体内に入ると石綿肺を発症させます。石綿肺とは、肺が繊維化して硬くなり呼吸機能が低下する病気す。初期症状として軽い息切れが頻繫に起こるようになり、少しの運動でも強い倦怠感が生まれます。

肺がん

肺がんになるリスクもあります。肺がんとは、肺の器官や器支官に発生する悪性腫瘍のことです。肺がんは、喫煙者がかかる病気の一つではありますが、アスベストの吸引と重なることで発症リスクが相乗的に高まります。

症状は、咳・たん・血痰が見られるようになり、胸の痛みや発熱などを引き起こします。

悪性中皮腫

悪性中皮腫とは心臓や肺、肝臓などの臓器を覆う中皮細胞にできる腫瘍のことです。発熱や倦怠感、体重減少といった症状が見られるようになります。

良性石綿胸水

良性石綿胸水は、アスベストを吸引することで筋膜炎を引き起こし胸水がたまる病気のことです。胸に強い痛みを感じ呼吸困難を発生させます。3~6ヶ月ほどで治る病気とされています。

依頼主が罰則を受ける可能性がある

アスベストの事前調査を怠ると、大気汚染防止法により30万円以下の罰金がかせられます。

またアスベスト除去などの措置義務に違反すると3ヶ月以下の懲役または、30万円以下の罰金となります。施工業者が罪に問われることが多いですが、不適切な業者を選んだことに対し発注者側であっても罰則を受ける可能性があります。

アスベスト事前調査の具体的な手順と注意点

アスベスト事前調査する際の手順を1~5に分けてお伝えします。

手順1 調査依頼

アスベストの報告漏れや、誤った調査をしないよう実績があり信頼できる業者に依頼してください。アスベスト事前調査には専門資格の保有はもちろんのこと、厚生労働省が定める講習会の参加が必須です。

手順2 書面調査

業者への依頼を終えたら書面調査を実施します。発注者は、建築確認申請書・設計図書・特記仕様書・各種詳細図・什器備品関連図を用意し業者に提出してください。これらの書類には、建設時期や施工方法、使用した部材などが記載されているためアスベストの有無を判断するうえで重要です。

手順3 現場調査・試料採取

書面調査で2006年9月以降に建てられた物件だと分かれば、これで調査終了です。しかし、アスベストが使われている可能性があると判断された場合、現地に訪れ試料採取となります。試料採取では、アスベストが含まれていると思われる建材を採取し専門機関で分析します。

手順4 分析調査

分析調査では、「定性分析」と「定量分析」と呼ばれる方法でアスベストの含有率を調べます。アスベストが含まれていると判断された場合、解体時に飛散するとトラブルの原因になるので専門業者に依頼することをおすすめします。

手順5 調査報告書作成・提出

分析調査を終えたら報告書を作成し、所轄の労働基準監督署に提出してください。解体工事開始の14日前までに提出する義務があります。

まとめ

本記事では、アスベストの事前調査が義務化された理由や事前調査する際の手順などを紹介してきました。アスベストは、耐久性や耐熱性に優れていることから、屋根材や天井用の板材などに使われてきました。

しかし、アスベストを吸引したことによる健康被害が確認されたことで、現在では使用禁止となっています。事前調査する際は、書面や現場確認をとおしてアスベストの有無を調査します。

調査を終えたら工事開始の14日前までに報告書を提出する必要があるため覚えておきましょう。アスベストを吸引すると肺がんなどの健康被害をもたらすため、事前調査する際は実績や経験豊富な業者に依頼してください。

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