アスベストに関する届け出には、アスベストの調査結果の届け出・工事計画届・建築物解体等届出書・特定粉じん排出等作業実施届出書の4種類があります。工事開始の14日前までに提出する必要があるので覚えておきましょう。そこで本記事では、工事前に必要な届け出と提出する際の注意点を解説します。
なぜ届け出が必要?
アスベスト工事の前に届け出が必要な理由と事前調査についてお伝えします。
アスベスト工事の前に届け出が必要な理由
アスベストとは、直径0,02~0,06μmの繊維状をした鉱物のことです。耐熱性・防音性に優れていることから住宅の屋根材や壁材などに使われてきました。しかし、アスベストの吸引による肺がんや中皮腫などの症状が確認されたことで健康被害が問題視され、現在では使用禁止となっています。
また過去には事前調査をおろそかにする業者や、飛散防止を徹底しない業者が出てきたことから届け出を出すことが必須となりました。
アスベスト調査は義務化されている
アスベストを吸引すると健康被害をもたらすことから、2006年9月より製造・使用が一切禁止となりました。また事前調査は2020年より義務化されており、さらに2022年4月には調査結果の報告が必須となりました。
対象となるのは、解体部分が80㎡以上の工事や請負金額が税込100万円を超える改修工事などです。電球交換や道路の補修作業など、事前調査が不要となるケースもあります。
アスベストの調査~報告までの流れ
解体・改修工事をする前には書面調査から始まり、現地調査→分析→報告書作成と順を追って進めていく必要があります。最初にすることは書面調査であり、建築物に関係する書類を揃えることから始まります。
書面調査することで、いつ建てられたのか、どのような建材を使ったのかが明らかになるので、アスベストの有無を判断するうえで重要です。次にするのは現地調査です。現地に訪れ、目視での確認と試料採取をします。
そして、試料採取した建材を専門機関へと持っていき定量分析や定性分析を用いて判別していきます。分析を終えたら最後は報告書の作成です。報告書をまとめたら工事開始の14日前までに労働基準監督署に提出してください。
アスベストの工事前にすること
報告書を提出したら工事が始まる前に近隣住民に挨拶した方がいいでしょう。アスベストを吸引すると、健康被害を及ぼすことから近隣の方々に理解してもらうことは重要です。挨拶もなく工事を始めるとクレームが入りトラブルになることも考えられます。
通常の工事よりも安全対策は徹底していますが、万が一吸引すると危険が伴うので、工事現場に近づかないよう呼びかけてください。
アスベストに関する届け出の種類とその詳細
アスベスト工事をする前には4つの届け出が必要です。
アスベストの調査結果の届け出
事前調査の結果が記載された報告書を提出してください。解体工事が80㎡以上の建築物の解体や請負金額が、100万円以上かかった際などで報告書の提出義務が生じます。
工事計画届
工事計画届は、建築物や工作物などに含まれるアスベストの除去・封じ込め・囲い込みなどをする際に必要な届け出です。安全衛生管理書や除去手順などの資料とともに提出してください。
建築物解体等届出書
建築物解体等届出書は、吹付け石綿や石綿含有保温材などの解体・除去作業をする際に必要な届け出です。施工範囲や工事の概要、工程表などの資料とともに提出してください。
特定粉じん排出等作業実施届出書
特定粉じん排出等作業実施届出書は、アスベストを飛散防止する際に必要な届け出です。建材によって届け出先が異なるので注意が必要です。
届け出の注意点と罰則
届け出を提出する際の注意点と提出を怠った場合の罰則をお伝えします。
自治体によって条例が異なる場合がある
基本的には、アスベストの調査結果の届け出・工事計画届・建築物解体等届出書・特定粉じん排出等作業実施届出書の4つを提出すれば問題ありませんが、自治体が独自に定めていることもあるので注意してください。提出書類について自治体に一度問い合わせてみるといいでしょう。
業者選びが重要
報告書の制作実績がある業者を選びましょう。実績がある業者は、アスベストの存在やリスクについて十分に理解しているため安心です。業者によっては調査内容が不十分だったり、分析が甘かったりするので、できる限り信頼のおけるところを選んでください。
期限内に届け出を提出する
アスベストの届け出は工事開始の14日前までに提出してください。提出が遅れると工期自体が伸びてしまうため、スケジュールを組み直す必要が出てきます。工事の開始日を逆算し余裕を持って事前調査をしてください。
届け出を怠った場合の罰則
アスベストの調査・報告を怠ると大気汚染防止法により30万円の罰金となります。またアスベストの除去などの必要な作業を怠った場合には、30万円の罰金もしくは、3ヶ月以下の懲役となります。
まとめ
本記事では、アスベストの工事前に必要な届け出と注意点を解説してきました。アスベストは吸引すると健康面に悪影響を及ぼす危険な物質です。そのため、住宅を解体する際にはアスベストが含まれているか調査する必要があります。
調査後は、管轄する労働基準監督署にアスベストの調査結果の届け出・工事計画届・建築物解体等届出書・特定粉じん排出等作業実施届出書の4種類を提出してください。工事開始の14日前までに届け出の提出義務があります。
また調査・報告をしない場合は30万円の罰金をかせられることもあるので注意しましょう。
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