アスベストは健康に被害を及ぼすことが知られると、法令が改正され段階的に規制が強化され、現在ではアスベストの製造や使用などは全面的に禁止されています。この段階的な規制の強化から、築年数でアスベストの含有が判断できるのでしょうか。そこで今回は、築年数によるアスベストの判断や、事前調査の重要性などの解説をします。
築年数によるアスベストの判断はできる?
アスベストが含まれる建材が使用されている建物なのかを、築年数で断定して判断することはできません。しかし、アスベストが含まれている可能性であれば判断できます。アスベストは、高い断熱性や耐火性、耐久性があるため、多くの建物に使用されてきましたがすべての建物に含まれているわけではありません。
アスベストが含まれる可能性を判断する基準として、1975年、1995年、2006年があります。1975年に「特定化学物質等障害予防規則」が改正され、アスベストの含有率が5%を超える吹き付け作業が原則禁止されました。
そのため、規制前の1975年以前の建物はアスベストが使用されている可能性が非常に高いです。1995年には、労働安全衛生法施行令」「特定化学物質等障害予防規則」の改正により、アモサイトやクロシドライトの使用や製造などが全面禁止となり、さらにアスベストの含有率が1%を超える施工も禁止となりました。
1975年以降主流となっていた吹き付けロックウールの使用も規制されました。2006年の労働安全衛生法施行令の改正によって、アスベストの含有率が0.1%を超える製品の製造や使用などが全面的に禁止となったため、2006年以降の建物はアスベストが使用されていません。
アスベストが含まれる可能性のある箇所とそのリスク
アスベストは建物のどこに含有しているのでしょうか。ここでは、アスベストが含まれている可能性のある箇所について解説します。
屋根
住宅屋根用化粧スレートや、工場などで使用されているスレート波板にはアスベストが含まれている可能性が高いです。
外壁
外壁に使用されていた窯業系サイディングや押出成形セメント板、繊維強化セメント板にアスベストが含有している可能性があります。
内装材
内装材として使用されていたケイ酸カルシウム板やパルプセメント板にもアスベストが含まれている可能性があります。ケイ酸カルシウム板やパルプセメント板は、軽量で加工しやすいため、天井や壁などにも使用されていました。
断熱材
工場や倉庫、車庫などの屋根裏の断熱材は、アスベストが含まれている可能性が非常に高いです。また、配管やダクトに巻いている断熱材や保温材もアスベストが含有している可能性があります。
内壁の吹き付け材
内壁の吹き付け材は、アスベストが含まれている可能性が非常に高いです。1975年以前は、鉄骨造りの建物などの壁や天井裏にアスベストが吹き付けられていました。また、1975~1995年でも、吹き付けロックウールとしてアスベストが使用されていました。
事前調査の重要性とアスベスト除去に向けた対策
アスベストの事前調査はなぜ重要なのでしょうか。ここでは事前調査とアスベスト除去に向けた対策について解説します。
アスベストの事前調査
アスベストの事前調査とは、建物の解体や改修工事前に、建物の建材にアスベストが含まれているか調査することです。アスベストは、肉眼で見ることができないほど細く、飛散すると空気中に浮遊して気付かないうちに人体に吸入される可能性が高いです。
吸入されたアスベストが肺の組織内に長く滞留することにより、肺がんや悪性中皮腫などの病気を引き起こすことがあります。そのため、建物の解体や改修工事でアスベストが飛散しないように、アスベストの有無を調べる事前調査が現在は義務化されました。
アスベストの事前調査は、専門の資格を取得した調査員が調査し、発じん性の高さからレベル1~3に分類されます。
アスベストレベル1
レベル1は発じん性が著しく高いと分類されるレベルです。アスベストの除去対策は、まず工事前に事前調査結果の届出、工事計画届出、建物解体等作業届を労働基準監督署に提出します。さらに、特定粉じん排出等作業届、建設リサイクル法の事前届も都道府県庁に提出が必要です。
解体や改修工事では飛散防止のために、お知らせ看板の掲示や作業現場の徹底した清掃、作業現場の隔離や更衣室、前室の設置と届出が必要です。作業者は、防じんマスクや防護服などの着用を徹底して、厳重なばく露対策をしなければなりません。
アスベストレベル2
レベル2は発じん性が高いと分類されるレベルです。レベル2も工事前にレベル1と同様の届出の提出、さらに作業現場の隔離と更衣室や前室の設置と届出が必要です。ただし、着用する保護具に関してはレベル1より簡易的なものでも認められています。
アスベストレベル3
レベル3は発じん性が比較的低いと分類されるレベルです。レベル3は、工事計画届出、建物解体等作業届は不要です。ただし、令和3年の法令改正によりレベル3の建材も特定建築材料と認定されたため、レベル1、2と同様の義務や作業基準に従わなければなりません。
まとめ
築年数によるアスベストの判断は、すべての建物に含まれているわけではないため断定はできません。しかし、アスベストが含有している可能性であれば築年数で判断できます。アスベストが含有している可能性がある箇所は、屋根、外壁、内装材、断熱材、内壁の吹き付け材などです。
また、アスベストは吸入すると健康被害を及ぼすため、建物の解体や改修工事前に事前調査することが義務付けられています。事前調査を行うと、発じん性の高さからレベル分類され、レベル1が最も飛散する可能性が高いレベルなので厳重なばく露対策が必要です。
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